サービス一覧
特別養護老人ホーム
身体、精神上の障害のため常に介護が必要で、家庭での介護が困難な方が対象です。要介護度3~5の方が利用できます。
食事、排せつ、入浴など日常生活の介助や健康管理を受けられます。
入所資格
- 要介護度3以上の方(特例による例外あり)
- 常時の介護を必要とする方
- 利用料の負担能力を有する方
サービスを行っている施設
ショートステイ
要介護者が施設に期間限定で短期間入所し、日常生活のお世話や機能訓練などを受けることができます。
在宅介護中の冠婚葬祭や旅行の時など、介護者の介護疲れを防ぐためにご利用することができるお泊りサービスです。
利用資格
- 要支援1以上の方(要支援1・2の方は介護予防となります。)
- 常時の介護を必要とする方
- 利用料の負担能力を有する方
サービスを行っている施設
ケアハウス
60歳以上の方で、家族との同居が困難、または独立しての日常生活に不安があるという方が対象です。
入居者の皆様が笑顔で過ごせ、生きがいのある有意義な老後生活を送って頂けるようお手伝いをさせて頂きます。
利用資格
- 60歳以上であること。(ただし、ご夫婦で利用の場合は一方が60歳以上であれば差し支えありません。)
- 自炊ができない程度の身体機能の低下が認められ、家庭環境、住宅事情により居宅での生活が困難な方。
- 介護を必要としないで、自力で日常生活が営める方。
- 伝染病疾患がなく、且つ問題行動を伴わないで方で共同生活が可能な方。
- 生活費に充てることができる所得等があり、所定の利用料を継続的に支払うことが可能な方。
- 確実な保証能力を有する身元保証人が立てられる方。
- ケアハウスには、介護をする職員の配置はされていませんので、入居後に身体機能の低下により自立生活が不可能になった場合には、ホームヘルプサービス等の外部の福祉サービスによって、生活し続けることができる方。(費用は自己負担になります。)
サービスを行っている施設
デイサービス
日帰りで食事や入浴、さまざまなレクリエーションといった生活援助サービスを受けることが出来ます。
自宅に閉じこもりがちな要介護者の方は、ご家族様以外の人と交流する機会としても有効です。
ご利用者様、ご家族様の精神的、体力的な負担を軽減するためにもご利用ください。
利用資格
- 要支援1以上の方
- 他の利用者様に迷惑をかけない方
- 利用料の負担能力を有する方
サービスを行っている施設
居宅介護支援事業所
「居宅介護支援事業所」は・・・
介護保険の要介護・要支援認定を受けられている方、またはこれから受けようとお考えの方に対し、介護保険サービスが利用できるように専門知識を持った介護支援専門員(ケアマネジャー)が相談、サポート致します。
各種申請手続きの代行や居宅サービス計画書(ケアプラン)の作成支援、介護についての相談などを主な業務としています。
また、平成18年4月の介護保険制度改正に伴い、地域包括支援センターから委託を受け、要支援認定の方の介護予防ケアプランの作成も致しております。
介護保険で利用できるサービス(一部掲載)
- 介護に係わるご相談、要介護認定申請の代行
- ケアプラン(居宅サービス計画)の作成
- 介護サービスを提供する居宅サービス事業者及び介護福祉施設との連絡調整
- 市町村、保健・医療・福祉サービス機関との連絡調整
- その他、介護生活に関する問題のご相談
相談窓口
休日:土曜日・日曜日・ 12/29~1/3
時間:午前8時30分~午後5時30分
問合せ先
電話:04-2955-7700
FAX:04-2955-5070
緊急電話番号:090-4837-6545
入間つつじの園・相談窓口
休日:土曜日・日曜日・ 12/29~1/3
時間:午前8時30分~午後5時30分
問合せ先
電話:04-2934-6880
FAX:04-2934-6885
サービスを行っている施設
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